特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権は、皆さんのビジネスを成長させための
ツール(道具)になります。これをうまく使って、成長の先の飛躍へ。
特許権は、特許を受けた発明を権利者が一定期間独占的に実施することができる権利であり、財産権の一種です。
あなたの会社やお店で扱う製品やサービスが、従来にない新しい技術(発明)を含んでいる場合には、特許権を取得できる可能性があります。
実用新案権は、実用新案登録を受けた考案を権利者が一定期間独占的に実施することができる権利であり、財産権の一種です。
考案は、物品の形状、構造又は組合せに関するもので、このような制限のない発明に比べると小発明と言えるかもしれません。
意匠権は、意匠登録を受けた意匠を、権利者が一定期間独占的に実施することができる権利であり、財産権の一種です。
意匠は、物品の形状、模様、色彩、これらの結合等をいい、いわゆる製品等のデザインです。
近年、建築物や店舗の内装などのデザインも意匠法による保護対象になり、保護範囲が広がっています。
商標権は、商品又はサービスについて使用する商標(識別マーク)に対して与えられる独占的な権利であり、財産権の一種です。
商標を簡単にいえば、会社やお店の名称、製品の名称など、その名称を聞けば、会社やお店や製品が分かってしまうものです。だから、他の人に使わせたくない、大事なものです。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権を、日本で取得したからといって、その権利の効力は外国には及びません。あくまで日本国内での効力にとどまります。
ビジネスを外国にも展開する場合、進出する外国での権利の取得が必要になります。
そのために、パリ条約、PCT,ジュネーブ改正協定、マドプロ、PLTといった種々の条約が整備されています。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するには、特許庁への出願を行うことが必要になります。必要事項を丁寧におうかがいして、適切な出願書類を作成し、特許庁へ出願致します。
出願しても、必ず権利化されるわけではありません。拒絶理由通知というダメ出しが特許庁審査官より出される場合もあります。しかし、適切な対応を取ることにより権利化できる場合もあ多くあります。この点についても、丁寧に対応致します。
例えば、出願しようとお考えの発明、考案が、出願に値しうるものなのかといったご相談や発明や考案になり得る可能性のある技術が存在するかといったご相談等、産業財産権に関する種々のご相談に対応致します。
先行技術に関する調査などにも対応致します。また、知的財産戦略等につてのコンサルティングや知的財産に関する社内教育等にも対応致します。
弊所は、外国出願にも対応しています。
特に、特許出願については、豊富な経験を有しています。
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